不動産売却時に用意する必要書類について
不動産売却することは、それを仕事とする方以外は一生のうちに何回と経験するものではありません。不動産売却にあたっては個人売買も可能ですが、専門的知識や書類の準備が煩雑ですので、できれば不動産業者や司法書士に相談されたほうが無難です。ここでは売主が不動産売却の際に用意する必要書類について説明します。
1.実印 売買に必要になってくる書類には、認印ではなく実印が必要です。
2.登記済権利証または登記識別情報 所有権移転登記に必要になります。平成17年以降は登記済権利証が廃止され登記識別情報が交付されるようになっています。
3.印鑑登録証明書 有効期限があり発行より3ヶ月以内です。
4.固定資産評価証明書、固定資産税納税通知書 年税額確認のための必要書類です。固定資産評価証明書は、市町村役場で交付してもらいます。固定資産評価証明書は、毎年6月前後に市町村役場より郵送されてきます。
5.住民票 現住所と登記された住所が異なる場合には必要です。
6.土地測量図面 売却する土地の面積や境界を記した図面です。売却後の境界に関するトラブルを防ぐためにも必要となりますので、土地家屋調査士に依頼して準備して下さい。
7.建築確認済証、検査済証 売却する不動産に建物が含まれている場合、建築物の設計図が建築基準法に適合していることを証明するものです。
不動産売却には、他に印紙や仲介者がいる場合は仲介手数料が必要となってきます。売却時価格が取得した価格より高いと不動産売却税も発生します。また、場合によっては他の書類を用意することもありますので、専門の業者への依頼も考慮したほうがいいでしょう。